新型コロナウイルスの影響による失業、休業等で収入が減少、(休業されていなくても)生活の維持が困難となっている方対象。
最大で140万円、【返済免除】されるケースあり。
この制度を知らずに、カードローンや消費者金融等で借りられることのないように。
手続きの流れ
この制度の窓口となるのは全国市区町村の社会福祉協議会です。
まずは社会福祉協議会にて電話相談、必要書類の請求をします。
お住いの市区町村によって、窓口にての相談は新型コロナの感染拡大防止の為受け付けず、電話と郵送による対応のみの地域もあるようです。
特例緊急小口資金の申請をして、申請が通れば20万円
貸付を受けてなお、生活の維持が困難な場合はその翌月以降に特例総合支援資金に申請し、
2人以上の世帯であれば月20万円✖3か月で、60万円
それでも収入減が続き、延長の申請が通った場合、更に月20万円✖3か月で、60万円
すべて合わせると最大で計140万円の貸付を受けることができます。
緊急小口資金の支援利用可能回数は一回限りであり、総合支援資金に関しては、自立相談支援機関からの支援を受けることに同意される世帯のみ対象です
申請に必要な書類
- 減収を証明できる通帳、および公共料金の支払いの証明できるもの等
- 世帯全員分の記載のある住民票
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 銀行印
返済期限
緊急小口資金、総合支援資金、どちらも貸付を受けて1年後から返済開始。緊急小口資金はそこから2年以内、総合支援資金は10年以内に分割にて返済。
返済開始時においてなお、生活の困窮が続いておられる住民税非課税世帯に限り、認められれば【返済免除】される場合あり。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けておられる方
・障碍者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額125万円以下の方
・前年中の合計所得金額が市町村等の条例で定める額以下の方
受付期間
受付期間は令和3年の3月末迄。万が一、延長を申請される場合は3月末までに初回の申請を終えていれば、令和3年の6月末まで延長の申請が可能です(令和3年1月6日時点)。
相談をしてから実際に貸付を受けられるまでに、2、3週間はかかるとのこと。
まずは全国の社会福祉協議会の窓口での相談となりますので、生活の困窮されておられる方は、お早めに近くの社会福祉協議会に電話をしてください。
厚生労働省 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL:0120-46-1999